こんにちは!nagaです!
今回は「ジュニアNISA」について紹介します!
投資は自己責任です。
リスクを正しく認識したうえで投資判断は必ずご自身でするようにお願いいたします。
ジュニアNISAとは
ジュニアNISAとは投資で得た利益に税金がかからず非課税になる制度です。
「NISA」や「つみたてNISA」は大人が対象ですが、「ジュニアNISA」はこども(未成年者)が対象です。
こども(未成年者)の名義でジュニアNISA口座を開設し、親が管理を行います。
NISA、つみたてNISAについてはこちらの記事をご参照ください。
では、ジュニアNISAについて詳しくみていきましょう!
ジュニアNISAの特徴
0歳から19歳が対象
ジュニアNISAの対象年齢は0歳から19歳です。
ジュニアNISAを開設する年の1月1日時点の年齢です。
こども名義でジュニアNISA口座を開設し、親が管理します。
こども一人につき、開設できるNISA口座はひとつだけです。
(金融機関Aで開設、金融機関Bでも開設、といったことはできません。)
こどもが18歳になるまで投資で得た利益が非課税
ジュニアNISAでは、こどもが18歳になるまで投資で得た利益が非課税になります。
後述するような制約がありますが、
こどもが幼いうちに始めれば最大18年という長い期間で、
非課税の恩恵をうけながら資産運用することができます。
1年間に投資できる金額は80万円まで
ジュニアNISAで1年間に投資(金融商品の購入)できる金額は80万円までです。
NISAは1年間に120万円、つみたてNISAは40万円なので、
ちょうど中間の金額になっています。
ジュニアNISAで投資ができるのは2023年まで
じつは・・・ジュニアNISAという制度は2023年に廃止されることが決まっています。
そのためジュニアNISAで投資ができるのは2023年までです。
2020年にジュニアNISAを始めた場合、
投資ができる金額は最大で、
2020年~2023年の4年間×80万円の320万円となります。
こどもが18歳になるまで、
ジュニアNISAで購入した金融商品の配当金や売却益が非課税になります。
ただし、ジュニアNISAという制度が廃止される前の2023年までに、
購入した金融商品を売却した場合、
非課税の恩恵はうけられずそれまでの利益までさかのぼって課税されてしまうので注意が必要です。
2024年以降は追加投資はできない
ジュニアNISAは2023年に廃止されるため、
2024年以降はジュニアNISAで追加で投資することはできません。
2024年以降は、2023年までにジュニアNISAで購入した金融商品
(2020年に始めた場合は最大320万円分)
を売却するか保有し続けるかの2択となります。
2023年でジュニアNISAは廃止されてしまいますが、
こどもが18歳になるまでは非課税で資産運用を続けることができます。
(追加で投資ができないという制約があるのみです)
さいごに
ジュニアNISAは長期にわたり非課税で投資ができるお得な制度になっています。
小さいこどもがいて、
十分な投資余力がある方にとってもおすすめです!
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